焼却炉Q&A
Q&A
Q&A
主には、「ダイオキシン類対策特別措置法」「大気汚染防止法」「廃棄物処理法」があります。
詳細は当サイト上の「法律を遵守しなかった場合に考えられるリスク」ページをご参照ください。
ダイオキシン類特対策別措置法の規制未満の焼却炉(小型炉)であれば可能です。
*自治体によっては、法律の基準より裾下げをした、条例・指導要綱が定められている場合があります。ご注意ください。
都道府県の対する設置届出を焼却炉設置の60日前に届け出ることで可能です。
*その際の書類は当社にて作成いたします。
大気汚染防止法は届出で済みますが、廃棄物処理法では各都道府県知事の設置許可が必要になります。
また、建築基準法・都市計画法の規制も受けるため、環境アセスメントの必要があり、計画には費用と時間がかかります。
ダイオキシン類対策特別措置法の届出対象施設(中型炉・大型炉)には、1年に1回の測定と報告が義務付けられています。
対象未満の小型炉は原則必要ありません。
*測定項目は、排ガス・燃えがら・飛灰の3項目です。
*各自治体の条例・指導要綱により求めている場合があります。
水冷構造の炉は、燃焼室が二重構造になっており中に水か張ってあります。炉内燃焼温度の上昇を防ぎますので、焼却対象物として木くず・プラスチック類・塗料かす等の燃焼時高温を発生するものに向いています。
耐火材(耐火セメント・耐火レンガ)構造の炉は炉内温度を逃がさない構造のため、生ゴミや水分の多い汚泥・動物の死体等の焼却に向いています。
相談時のご同行・代行・資料の作成はお任せください。
ご家庭で焼却炉を使用した場合は、焼却灰は一般廃棄物です。
事業所でご使用の場合は、産業廃棄物になります。
*昨今リサイクル技術が進んでおり、灰を再焼却または溶解することで、道路の基盤材やインターロックに利用されています。環境循環の一つになっています。
以前は、焼却炉を使う(ゴミを燃やす)ことはダイオキシンを発生させると、マスコミで取り上げられ、焼却炉を使用することにバッシングが起きました。
しかし、現在日本で発生するプラスチック等の最大の受け入れ国であった中国の受け入れ規制、国内においては最終処分場の枯渇や資源としての廃棄物の国外搬出規制の強化などが控えております。
国内には再利用できない廃棄物がたまる一方であり、不法投棄や不適正処理問題も発生。
焼却炉の技術が進歩しており、適正管理運営を行えることからも、焼却炉の利用は必要なことだと考えます。