焼却炉とダイオキシンの歴史と社会情勢
HISTORY
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ダイオキシン汚染の原因の一つとして、1970年代初めまで大量に使用されていた農薬の一部に、ダイオキシンが含まれていたことが農水省の調査で明らかになりました。しかしながら、同時に、ダイオキシン汚染された水で育った魚介類を食すことが人体へのダイオキシン摂取の経路として十分考えられるにも関わらず、調査と専門的なデータに基づいたこの農薬問題はマスコミを通じて広く世間に取り上げられることはありませんでした。
当時のマスメディアの報道のスタンスとして、調査やデータに基づいた農薬問題などを排除し「ダイオキシン問題=ごみ焼却炉問題」と問題を単純化して、偏った報道をし続けました。テレビだけでなく多くの新聞でも長期的に取り上げれらた結果、世間に広く「ダイオキシン問題=ごみ焼却炉問題」という固定概念を植え付けてしまうことになりました。
その後、1990年代のニュースステーションでは多く取り上げられ、放送局のテレビ朝日に対して損害賠償訴訟が起こる事件なども起きました。
焼却炉は焼却能力やサイズ感ごとに大きく3種類に区分することができ、それぞれ適用される法律も変わります。
ひと昔は、今よりも焼却設備の構造基準が曖昧でしたが、現代(いま)では製造する際の規定も法律で明確化され、サイズによっては設置後の定期測定が義務化されるなど、設置から運用に関しても、以前とは比べものにならなくらい安心してお使いいただくことができるようになりました。
比較的小型サイズの焼却炉】 焼却能力が、50kg/h(時間)以下の焼却炉 |
ダイオキシン類対策特別処置法(ダイ特法)届出が不要の炉 |
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【比較的中型サイズの焼却炉】 焼却能力が、50kg/h(時間)以上もしくは火格子・火床面積0.5m²以上の焼却炉 |
▼ 昔と違う!焼却炉業界の法整備とは?~中型炉でも安心設置♪~ |
比較的大型サイズの焼却炉】 焼却能力が、200kg/h(時間)以上もしくは火格子・火床面積2m²以上もしくは廃プラスチックの焼却を100kg/d(1日)以上焼却を行うの焼却炉。 |
・弊社では取り扱っておりません。 設置には「大気汚染防止法」「廃棄物処理法」「建築基準法」「都市計画法」などの法律が関わるため大 規模なプロジェクトとなります。 |
焼却炉を製造するメーカーへは、廃棄物の処理および清掃に関する法律が、炉の大きさにかかわらず全ての焼却炉に適用されます。これは廃棄法により国で決められているため、もちろん弊社で提案する焼却炉も廃棄法に準じで製造しております。
柴山工業は、これまでに多種多様な大規模な処理設備を製造してきた、長年の経験と高度な技術力を基にお客様のご要望に合わせた高品質な焼却炉を製造しております。小型の焼却炉から重機でそのまま処理が可能な中型の焼却炉まで、幅広く対応しておりますので焼却炉のことはプロフェッショナルにお任せください!
設置後もダイオキシン類対策特別処置法により、年に1回の第三者機関によるダイオキシンの測定が義務化れてます。さらに、測定結果は東京都環境局のホームページで毎年公開され、明確で公(おおやけ)の情報として公開される仕組みが整っております。
測定結果は「計量証明書」というかたちで焼却炉の設置事業主のに渡され”安全で安心の焼却炉”であることがしっかりと証明されます。測定証明書には様々な調査・分析項目あり、全てに対して明確な結果が数値としてと記載されますので一目瞭然です。
平成30年3月に環境省から発表された「一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成28年度)」によると、全国の最終処分場の状況は以下の通りでした。
あと、20年もすれば最終処分場はいっぱいになってしまい、ゴミを捨てる場所がなくなってしまう、ということです。グラフで見ると、最終処分場の残余年数が年々上がっているのがわかります。これはゴミの排出量が年々下がっていることが原因と考えられます。
・残余容量が9,996万m3(前年度が1億404万m3)
・残余年数が20.5年(前年度が20.4 年)